カテゴリー
歯科

象牙質レジンコーティング 問19

問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡