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歯科

根管内異物除去 問22

問22 区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡