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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問15

問15 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1 初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡