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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問14

問14 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、「1」は3月に1回に限り算定するとあるが、この3月とは算定した日を含め、当該算定日から90日を指すのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問15

問15 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1 初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 問161

問161 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3か月に3回以上実施した場合、3回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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経皮的シャント拡張術・血栓除去術 (問50)

(問50) K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に1回に限り算定できるが、3ヶ月に1回しか当該手術を実施できないのか。
(答)そうではない。当該手術料は、3ヶ月の一連の行為を評価したものであり、3ヶ月に2回以上実施して差し支えない。医学的な必要性に応じて実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡