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歯科口腔リハビリテーション料 問10

問10 区分番号「H001-2」に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の留意事項通知(2)に、「「1のロ 困難な場合」とは、区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。」とあるが、既に装着されている有床義歯を含めて判断するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡