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歯科

問9

問9 必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1 簡単なもの」を算定してよいか。
(答)そのとおり。1個につき1回算定する。

疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡