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調剤

問1

問1 パキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)については、医科診療報酬点数表関係問1において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。


(答)「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について」(令和4年2月10日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に定めるパキロビッド対応薬局として、各都道府県において取りまとめられたリストに掲載されている薬局において行われる本剤の投与については、評価療養に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その94)令和4年2月10日事務連絡