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救急医療管理加算 問65

問65 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
(答)可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡