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重症患者対応体制強化加算 問110

問110 重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
(答)可能。なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡