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医科

重症患者対応体制強化加算 問111

問111 問110について、当該治療室内に配置される看護師2名以上は、「集中治療を必要とする患者の看護に関する(中略)研修を受講すること」とされているが、研修の受講が決定しているものの、当該研修が開始されていない場合、届出を行うことは可能か。
(答)届出を行う年度内に受講を開始する予定がある場合に限り届出可能。なお、届出時点で研修が開始されていない場合にあっては、届出時に受講開始予定日及び修了予定日を記載し、研修が開始された際に改めて当該看護師に係る届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡