カテゴリー
医科

地域包括ケア病棟入院料 問123

問123 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業実施要項」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める「救命救急センター」である必要があるということか。
(答)当該保険医療機関が「救命救急センター」である必要はなく、当該保険医療機関内に救急患者を受け入れる外来が設置されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡