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アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 問144

問144 区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ 1月目」の点数は算定可能か。
(答)算定不可。当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡