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外来腫瘍化学療法診療料 問156

問156 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」については、「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。)は必ず行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡