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こころの連携指導料(Ⅰ) 問164

問164 区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
(答)他の算定要件を満たせば算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡