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がんゲノムプロファイリング検査 問189

問189 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査及び区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料について、令和4年3月31日以前から診療を継続している患者については、改定により自己負担額等が変更になる場合があるが、患者へ説明すべき事項として、自己負担額等が変更になる場合があることは含まれるか。
(答)含まれる。なお、請求前に説明を行うなど、当該患者の理解が得られるよう工夫すること。また、当該説明については必ずしも主治医が行う必要はないが、他の職員が説明を行う場合は、主治医と十分に連携して行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡