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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問38

問38 問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)要件を満たす場合には算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡