問43 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。① がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)② がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療(答)いずれも可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡
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