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歯科

口腔細菌定量検査 問11

問11 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡