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服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料) 問25

問25 服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡