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在宅患者訪問薬剤管理指導料 問37

問37 在宅患者訪問薬剤管理指導における医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。
(答)医師による訪問の指示については、診療状況を示す文書、処方箋等(電子メール、FAX等によるものを含む。以下「文書等」という。)に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等の指示を行った旨が分かる内容及び処方日数を記載することにより行われる必要がある。ただし、処方日数については、処方から1か月以内の訪問を指示する場合は記載されている必要はなく、緊急やむを得ない場合においては、後日文書等により処方日数が示されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡