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咬合調整 問1

問1 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のイからホまでのいずれかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日以降は、改めて改定後の留意事項通知(1)のイからホまでに応じて算定してよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡