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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1

問1 区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
(答)算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡