カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1

問1 区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月31日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
(答)算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月31日時点で既に入院期間が90日を超えている場合であっても、入院日を基準として90日を超えるごとに算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問2

問2 区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問3

問3 ・ 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」、
・ 「A000」初診料の注12、区分番号「A001」再診料の注16及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」
については、「令和5年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす」こととされているが、令和5年3月31日までの間に指導強化加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては別添7の様式35の3における「過去1年間に、届出保険医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った保険医療機関名」を、連携強化加算にあっては別添7の様式1の5における「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の保険医療機関名」を記入しなくてもよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問1

問1 区分番号「A000」初診料の注11及び区分番号「A001」再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には何の実績を指すのか。
(答)各加算について、以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内容に係る実績を指す。
なお、施設基準通知に記載のとおり、外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることに留意すること。
① 外来感染対策向上加算
・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・ 「院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
・ 「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加
② 感染対策向上加算1
・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・ 「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること」におけるカンファレンス及び訓練の実施
・ 「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評価を受けていること」における評価の実施及び他の保険医療機関から評価を受けること
・ 「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施」における研修の実施
③ 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3
・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
・ 「少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
・ 「感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加

疑義解釈資料の送付について(その4)令和4年4月13日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問20

問20 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、
① 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。
② JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。
② 少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問21

問21 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すれ
ばよいか。
(答)以下の内容について掲示すること。
・ 院内感染対策に係る基本的な考え方
・ 院内感染対策に係る組織体制、業務内容
・ 抗菌薬適正使用のための方策
・ 他の医療機関等との連携体制

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問22

問22 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程
・ 東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問23

問23 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。なお、令和4年度の研修については、令和4年10月頃に配信される予定である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問8

問8 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問24

問24 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、
① 新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっても届出可能か。
② 抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
③ 構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。
② 可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のいずれかのみ実施可能であること。
③ よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡