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地域包括ケア病棟入院料 問4

問4 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」については、
・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。」
・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。」
・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」
のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどのような保険医療機関が該当するのか。
(答)医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和4年4月28日事務連絡