[留意]B001-2-10 認知症地域包括診療料

B001-2-10 認知症地域包括診療料
(1) 認知症地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。
ア 認知症以外に1以上の疾病(疑いを除く。)を有する者
イ 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
(イ) 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
(ロ) 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬をあわせて3種類を超えて含むもの
なお、イ(イ)の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、イ(ロ)の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は区分番号「F100」処方料の1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。
(2) 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の(3)から(7)((4)のシを除く。)までを満たすこと。
(3) 「注3」の薬剤適正使用連携加算については、区分番号「A001」再診料の「注14」に規定する薬剤適正使用連携加算の例によること。
(4) 認知症地域包括診療料1を算定する場合には、区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の(6)を満たすこと。
(5) 当該医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能である。
また、他医療機関で当該診療料又は認知症地域包括診療加算は算定できない。