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歯科訪問診療料 (問15)

(問15) 病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)は必要か。
(答)病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問16)

(問16) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。
(答)歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問17)

(問17) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則8」、「通則9」、第9部手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠損補綴の「通則6」、「通則7」等においても歯科訪問診療料を算定したものとみなして差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問18)

(問18) 特別の関係にある施設等に訪問して歯科訪問診療を行い、初診料又は再診料を算定した場合に、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算は算定できるか。また、訪問歯科衛生指導料は算定できるか。
(答)算定要件を満たす場合においては、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算を算定可能。また、訪問歯科衛生指導料についても算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問5)

(問5) アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人のうち1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。
また、同一建物に居住する10人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、10人のうち9人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。
(答)2人の患者のうち、20分以上の患者については歯科訪問診療料2、20分未満の患者については歯科訪問診療料3で算定する。
同日に10人以上歯科訪問診療を行った場合は、診療時間にかかわらず、すべての患者について歯科訪問診療料3で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問6)

(問6) 在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。
(答)施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問14)

(問14) 歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療料が算定できるのはどのようなケースか。
(答)治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡