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歯科訪問診療料 問11

問11 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合に、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
(答)注5、注6、注8、注9については算定可能。
注7、注11、注15については算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科訪問診療料 問12

問12 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
(答)算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科訪問診療料 問17

問17 区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。
(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科訪問診療料 問18

問18 平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。
(答)平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問3)

(問3) 平成29年4月1日以降、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4、注5、注6、注7、注8及び注12はそれぞれ算定できるか。また、注6が算定可能な場合、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3のいずれの区分で算定するのか。
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合の各注の算定は以下のとおり。
注4、注5、注7及び注8 算定可
注6及び注12 算定不可
なお、歯科訪問診療料の注4、注5及び注7の加算がある場合は、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に注13に当該加算を加算した点数及び回数を記載する。
また、「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び患者の状態を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問4)

(問4) 区分番号「C000」歯科訪問診療料については、「在宅等」において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において歯科訪問診療を行った場合に算定する取扱いであるが、重症心身障害児(者)等の支援を行う障害者支援施設や福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の入所型の施設も含まれるか。
(答)入所型の障害者支援施設や福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設についても「在宅等」に含まれ、当該施設の入所者が疾病、傷病のために通院による歯科治療が困難な場合は、歯科訪問診療の対象となる。通院困難であるか否かは、個々の患者の状況に応じて判断するものである。
なお、「疑義解釈資料の送付について」(平成14年5月1日事務連絡)の問8において、「居宅等を訪問して個別に診察・処置した上で、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外に移し一部の処置等を行った場合に限り、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載した上で歯科訪問診療料を算定して差し支えない」旨を示しているところであるが、現在は、歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンが普及していることから、歯の切削やレントゲン撮影を行う場合等、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外等(治療機材等が備えられた車両)へ移動した場合は、歯科訪問診療料の算定は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。
(答)診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問2)

(問2) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、区分番号「C000」歯科訪問診療料の注4及び注6を算定できるか。
(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなして、注4及び注6いずれも算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問16)

(問16) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。
(答)歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡