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歯科訪問診療料 問11

問11 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合に、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
(答)注5、注6、注8、注9については算定可能。
注7、注11、注15については算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡