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歯科訪問診療料 問12

問12 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
(答)算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡