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訪問歯科衛生指導料 問13

問13 区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(2)において、「当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること」とあるが、「当該建築物」とはどのような建物が対象となるのか。
(答)次に掲げる施設を除く集合住宅等が対象となる。
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る)
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
・認知症対応型共同生活介護事業所)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡