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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。
(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡