カテゴリー
医科

その他 (問89)

(問89) 手術前等において食事を提供せず、経口補水液のみを提供する場合や主として経静脈的に栄養されいている患者に対し、腸内環境整備のためにわずかな栄養素のみを投与する場合等、当該患者に対して必要なエネルギーをまかなうための食事を提供していない場合について入院時食事療養費を算定することは可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

その他 (問90)

(問90) 領収証・明細書の様式について、消費税に関する注釈が追加されているが、4月以降は必ずこの注釈を加えなければならないのか。
システム上の問題により、直ちにこの注釈を追加して発行できない場合はどうすればよいか。
また、旧様式の在庫が紙媒体で残っている場合はどうすればよいか。
(答)4月以降は新様式を参考にして領収証・明細書を発行していただきたいが、準備が間に合わない等の場合については、旧様式を利用して差し支えない。また、紙媒体の旧様式の在庫も、利用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

その他 (問91)

(問91) 内法の義務化について、既に壁芯による工事が完了している場合や、壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成26年4月1日以降に届け出ることとなった場合であっても、平成27年4月からは内法が義務化されるのか。
(答)・壁芯による工事が完了している場合
・壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届け出たものについては、増築又は全面的な改築を実施するまでの間は、内法は免除される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
調剤

その他 (問1)

(問1) 一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問1)

(問1) 複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか。
(答)看護補助者については、訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問わない。秘密保持や医療安全等の観点から、当該訪問看護ステーションに雇用されている必要があるが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問2)

(問2) 複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問3)

(問3) 今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か。
(答)不可。今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間)に利用者又はその家族等の求めに応じて、指定訪問看護を行った場合には当該加算を算定するものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には当該加算もその他の利用料も算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問4)

(問4) 今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。
(答)夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を除き、夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)と深夜訪問看護加算(4,200円)は各1回ずつの計6,300円しか算定できない。また、訪問看護基本療養費を算定できない訪問の場合には、この加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問5)

(問5) 入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。
(答)訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

その他 (問6)

(問6) 退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡