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病理診断 (問183)

(問183) 病理診断料の病理診断管理加算については、病理診断料の算定1回につき、1回しか算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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病理診断 (問184)

(問184) 病理診断料の病理診断管理加算の施設基準にある「病理診断を専ら担当する常勤の医師」は、検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準にある「臨床検査を専ら担当する医師」と兼任でもよいか。
(答)兼任不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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病理診断 (問151)

(問151) N003-2術中迅速細胞診とN004細胞診は併算定可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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病理診断 (問152)

(問152) N004細胞診において、「1 婦人科材料等によるもの」、「2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。
(答)「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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病理診断 (問153)

(問153) 病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅱの施設基準である「臨床検査を担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
(答)要件を満たせば可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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病理診断 (問154)

(問154) 病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅲ・Ⅳの施設基準である「臨床検査を専ら担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡