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口腔細菌定量検査 問9

問9 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)のロにおいて、「区分番号A000に掲げる初診料の(14)のイ、ロ若しくはニの状態又は区分番号A002に掲げる再診料の(6)のイ、ロ若しくはニの状態の患者」とあるが、同一初診期間中に区分番号「A000」初診料の留意事項通知(14)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A000」初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算又は区分番号「A002」再診料の留意事項通知(6)のイ、ロ若しくはニの状態における区分番号「A002」再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定した場合、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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施設基準 問25

問25 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、令和4年3月31日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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口腔細菌定量検査 問10

問10 区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定している患者に対して、区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査は算定可能か。
(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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施設基準 問26

問26 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。
(答)届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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口腔細菌定量検査 問11

問11 区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査について、認知症を有する患者や要介護状態の患者の場合、算定可能か。
(答)区分番号「D002-6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)の状態の患者に対して行う場合は、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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口腔細菌定量検査 問12

問12 区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)において、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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咀嚼能力検査,咬合圧検査,舌圧検査 問13

問13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。
(答)算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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第2章第4部画像診断 問14

問14 健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合において、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真診断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影及び区分番号「E001」歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影の場合は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯周病重症化予防治療 問1

問1 混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1 歯周基本検査」又は「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。
(答)区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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歯周病重症化予防治療 問2

問2 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療において、後継永久歯がない乳歯の取扱い如何。
(答)後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡