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歯科疾患管理料 (問9)

(問9) 歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は1回目に限り算定できるのか。
(答)文書提供加算については、1回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。
(答)う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。
(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 管理計画書について、全身疾患や患者の状態により患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いがない場合に限っては、主治の歯科医師が代行して記入すると考えてよいか。
(答)そのとおり。この場合は、管理計画書の備考欄に「例:○○疾患のため、○○○○が代行記入」と記載する。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載されている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。
(答)平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。
(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡