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歯科

感染対策向上加算 問3

問3 区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例によることとされているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算及び注4に規定するサーベイランス強化加算についても、それぞれの算定要件を満たす場合、歯科点数表において算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問17

問17 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、(中略)感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」とされているが、
① 複数の保険医療機関が、同一の保険医療機関の「感染防止対策に関する評価」を行うことは可能か。
② 「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが行う必要があるか。
③ 当該評価は対面で実施する必要があるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 可能。
② 感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。
③ リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問18

問18 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。以下本問において同じ。)により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行わなければならないのか。
(答)感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。
ただし、当該研修は、以下に掲げる事項を満たすことが必要であり、最新の知見を共有することも求められるものであることに留意すること。
・ 院内感染対策の基礎的考え方及び具体的方策について、当該保険医療機関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の院内感染対策に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること。
・ 当該保険医療機関の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。
・ 保険医療機関全体に共通する院内感染対策に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
・ 研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。
なお、研修の実施に際して、AMR臨床リファレンスセンターが公開している医療従事者向けの資料(※)を活用することとして差し支えない。
※ http://amr.ncgm.go.jp/medics/2-8-1.html

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問19

問19 外来感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、保険医療機関外で開催される研修会への参加により、当該要件を満たすものとしてよいか。
(答)不可。

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問20

問20 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、
① 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。
② JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。
② 少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問21

問21 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すれ
ばよいか。
(答)以下の内容について掲示すること。
・ 院内感染対策に係る基本的な考え方
・ 院内感染対策に係る組織体制、業務内容
・ 抗菌薬適正使用のための方策
・ 他の医療機関等との連携体制

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問22

問22 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程
・ 東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問23

問23 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。なお、令和4年度の研修については、令和4年10月頃に配信される予定である。

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医科

外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問8

問8 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する。

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外来感染対策向上加算,感染対策向上加算 問24

問24 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、
① 新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっても届出可能か。
② 抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
③ 構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。
② 可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のいずれかのみ実施可能であること。
③ よい。

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