問17 生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において当該管理料を算定できるか。(答)当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡
問17 生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において当該管理料を算定できるか。(答)当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定できる。
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問33 治療計画に記載する一連の診療過程について、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」、「既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成」とあるが、診療過程の始期と終期についてどのように考えればよいか。(答)始期は治療計画を作成した日、終期は医学的に当該生殖補助医療が終了した日をいう。なお、採卵術を「実施するための準備」とは、採卵のための投薬や投薬を実施する時期を判断するための検査等を想定している。また、「胚移植術の準備」とは、胚移植のための投薬等を想定している。
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問18 生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。(答)都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業(※)等を指す。※ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。⑴ 不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団体等の関係者等で構成される協議会等の開催⑵ 当事者団体等によるピア・サポート活動などへの支援の実施⑶ 不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを設置し、相談支援を実施⑷ 不妊症・不育症患者への里親制度・特別養子縁組制度の紹介の実施
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問34 治療計画は、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」とされている。治療開始日においては、胚移植までの診療過程全ての具体的な内容や診療日程を確定することが難しいことも想定されるが、具体的にはどの程度記載する必要があるか。(答)具体的な記載内容は医師の判断による。採卵術から胚移植術までの診療過程を記載するなど、生殖補助医療管理料の算定要件における治療計画の記載事項を満たしていればよい。なお、治療計画の作成後、その見直しを行う場合にも、患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。
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