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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問18

問18 生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。
(答)都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業(※)等を指す。
※ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。
⑴ 不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団体等の関係者等で構成される協議会等の開催
⑵ 当事者団体等によるピア・サポート活動などへの支援の実施
⑶ 不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを設置し、相談支援を実施
⑷ 不妊症・不育症患者への里親制度・特別養子縁組制度の紹介の実施

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡