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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問3

問3 問2において、例えば、生殖補助医療を実施していたが、同一月に一般不妊治療に切り替えることとし、治療計画を作成し、一般不妊治療を開始した場合、当該月に生殖補助医療管理料と一般不妊治療管理料のいずれも算定可能か。
(答)主たるもののみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡