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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問5

問5 令和4年3月31日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
(答)令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡