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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問19

問19 一般不妊治療管理料については、「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡