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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
(答)当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問10)

(問10) 患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
(答)算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問11)

(問11) 他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。
(答)その通り。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問12)

(問12) 24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。
(答)24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。
24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時に(変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問13)

(問13) 地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答)1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

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