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歯科

検査 (問20)

(問20) 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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歯科

検査 (問21)

(問21) 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無及び歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医科

検査 (問125)

(問125) HPV核酸同定検査について、当該保険医療機関が、産婦人科ではなく婦人科を標榜している場合であっても算定してよいか。
(答)算定できる。

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医科

検査 (問126)

(問126) HPV核酸同定検査は、単にHPVが検出できれば算定できるか。
(答)単にHPVを検出するだけでは算定できない。ハイリスク型HPV(16, 18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 ,58, 59, 68型を指す。)が検出できる検査を行った場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医科

検査 (問127)

(問127) 胎児心エコー法について、当該保険医療機関が、産婦人科ではなく産科を標榜している場合であっても算定してよいか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医科

検査 (問128)

(問128) 誘発筋電図における神経の数え方について、1神経とは、従前の1肢と同じ考えか。
(答)否。感覚神経と運動神経は別として計上する。

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医科

検査 (問129)

(問129) 「核酸同定検査」と名のつく検査については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」第3部検査の通則10に照らし合わせ、定量検査でないと算定できないのか。
(答)「同定検査」は定性検査のことを指し示すものとして取り扱って差し支えない。

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医科

検査 (問130)

(問130) 定量検査とは、連続値で検査結果を返すことという理解で良いか。
(答)そのとおり。なおここでいう連続値とは、重量値、国際単位(IU)又はカットオフインデックス等の連続的な値であって、1+、2+、3+、2倍、4倍、8倍というような不連続な値ではないものをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡