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医学管理等 (問7)

(問7) 介護支援連携指導料について、「初回の指導内容」と「2回目の指導内容」を同一日に行った場合の算定方法如何。
(答)入院の経過に応じて適切な指導が行われている場合であっても、同一日に行った指導については、1回分の指導料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡

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医学管理等 (問8)

(問8) 介護支援連携指導料について、「ケアプランの写しを診療録に添付すること」とされているが、ケアプランは、その原案やケアプランに位置付ける予定のサービスを記載した文書でもよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡

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医学管理等 (問106)

(問106) 介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。
(答)「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問107)

(問107) 介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。
(答)退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問92)

(問92) 糖尿病合併症管理料について適切な研修の要件が一部変更となっているが、従来の研修が認められなくなるのか。
(答)質の高い研修の要件をより明確化するために変更となったが、従来の糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として示した研修(平成20年5月9日及び平成20年7月10日事務連絡)については、いずれも新たな研修要件を満たしていると考えている。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問108)

(問108) 介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。
(答)当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問93)

(問93) がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修と考えている。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問109)

(問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問94)

(問94) がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。
(答)必ずしも文書を残す必要はない。ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問110)

(問110) 介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡