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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問7

問7 治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問8

問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問9

問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問10

問10 患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。
(答)そのとおり。一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者について算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞれについて算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問11

問11 患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。
(答)可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問6

問6 治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は必要か。
(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡