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不妊治療,採卵術 問44

問44 区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。
(答)採卵術は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,採卵術 問45

問45 採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、
① 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合
② 未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合には、どのような取扱いとなるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定すること。
② 当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定してよい。なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養に係る費用については、体外受精・顕微授精管理料に含まれ、別に算定できない。

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不妊治療,採卵術 問46

問46 一の月経周期内において、例えば、
① 同一日に2回採卵を実施した場合
② 発育度合いが異なる卵胞について、初回の採卵の1週間後に2回目の採卵を実施した場合のそれぞれについて採卵術の算定方法如何。
(答)①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において採卵を複数回実施した場合における採取された卵子の数に応じた加算については、当該月経周期内において採取された卵子の合計の個数に応じて加算する。

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不妊治療,採卵術 問47

問47 複数の月経周期にわたり採卵を実施することも考えられるが、採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の算定回数について制限はないという理解でよいか。
(答)よい。医学的な判断によるものであり、例えば、治療計画において、卵子が得られなかった場合、得られた卵子が少なかった場合等に複数回採卵術を行うことは可能であること。ただし、当該治療計画における採卵術は、あくまで保険診療として胚移植術を行うことを目的に実施されるべきものであり、患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。

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不妊治療,採卵術 問48

問48 初回の胚移植が終了した時点で凍結胚を保存している場合であっても、次の胚移植に向けた治療計画の作成を行う際に、採卵から開始する治療計画を作成し、採卵術を算定することは可能か。
(答)医学的に必要性が認められる場合には、算定可。

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