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小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問1

問1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいても、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」(以下「コード一覧」という。)を用いてA項目の一部の項目及びC項目の評価を行うこととなったが、歯科の入院患者についてはどのように評価を行えばよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいては、歯科の入院患者も評価の対象に含める。コード一覧を用いて評価を行う項目については、コード一覧に掲載されている項目が該当するかを個々に確認することで評価を行うこととして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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歯科

小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問2

問2 区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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歯科

小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問3

問3 区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者とあるが、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料と併算定ができない周術期等口腔機能管理料等を算定している場合であって、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料の要件を満たす場合は小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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歯科

小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問8

問8 留意事項通知の「当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」について、同月に区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料及び文書提供加算を算定している場合であって、口腔機能管理を含めた文書提供を行っている場合に、要件を満たすものと見なして差し支えないか。
(答)歯科疾患管理料の提供文書に、口腔機能管理に係る必要な情報が含まれる場合は差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡