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小児口腔機能管理料,口腔機能管理料 問2

問2 区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
(答)いずれの管理料も算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡