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歯科疾患管理料 問1

問1 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡