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歯周病検査 問6

問6 区分番号「D002」に掲げる「歯周病検査」の留意事項通知(9)に、「やむを得ず患者の状態等により歯周ポケット測定等が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」と示されているが、歯周ポケットの値を測定せずに区分番号「I011-2」に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)や区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療は算定できるか。
(答)算定できない。それぞれの治療を開始するにあたり歯周病検査は必要である。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

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歯周病検査 問11

問11 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、歯周病検査の費用は別に算定できるのか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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歯周病検査 問12

問12 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。
(答)スケーリングに限る。ただし、スケーリング終了後、歯周病検査を実施した場合はその限りではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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歯周病検査 (問5)

(問5) 混合歯列期の患者において混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めてよいか。
(答)後継永久歯が先天的に欠損している乳歯については、残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めて差し支えない。
この場合において、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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歯周病検査 (問4)

(問4) 乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。
(答) 貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周病検査 (問5)

(問5) 混合歯列期の患者について、歯周精密検査を実施した場合には、永久歯の歯数に応じて「歯周精密検査」を算定することはできるか。
(答)混合歯列期の患者については、原則的には歯周精密検査は算定できない。
ただし、薬物性又は遺伝性による増殖性歯肉炎に罹患している患者については、歯周精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周病検査 (問25)

(問25) 混合歯列期において、歯周基本検査で算定した場合に、算定する区分の歯数に含まれない乳歯に対しても歯周病検査は必要か。
(答)乳歯も含めて、1口腔単位で歯周基本検査を行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡